表示系法律?

社内からの問い合わせ、圧倒的なシェアを占めるのは「表示」に関するもの。この数年揺るがない。パッケージ、Web、取説、カタログ。

ひとつ答えても、またひとつ。そして最近はユーザーからのクレームもちらほら。「消費者庁に訴えるぞ!」というお言葉も。事後対処ではなく事前予防、そしてさらにルールを知って攻めの表示をするために、社内勉強会を企画中です。


「表示系法律」といってもその範囲はやたら広く、どこまでをターゲットにするかがむずかしい。う〜む、各社員は媒体別に考えるのではないか、媒体別に担当が分かれるのではないかと考え、パッケージ編、取説編、Web編、広告メール編での構成を思案中。

おさえるべき法令/ガイドラインを備忘録的に抽出しておこう。
消費者基本法
消費者契約法
景品表示法
不正競争防止法
著作権法
・商標法
民法
製造物責任法
・商法
・競争規約
特定商取引法

忘れがちだが、軽犯罪法にも広告に対する内容あり。「34.公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者 」ただし、これは悪徳商法などの場合のみか。


消費者基本法について、ある意味スルーしていたのでおさらい。

第5条は事業者の責務についての定め。勉強会をする際の目的を説明する際に使えるかもしれない。

事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
一消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
二消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
三消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
四消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。
五国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。
2 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。


娘がおきてきたので、本日はここまで。