相撲界における賭博ニュースから。
そろそろ社内報に法務ネタを掲載する季節。
旬なものにアンテナを立ててもらいつつ、そこに法的問題も潜んでいる…なんてことを考え「iPadと著作権」にトライしかけたが、何せ著作権が苦手な私には風呂敷を広げすぎた感あり。
もっと身近なニュースをということで、ちょっと「賭博」について調べてみよう。
刑法
(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
今回の大相撲賭博騒動は「常習賭博罪」が問題になっています。でも、そもそも賭博ってどこから犯罪になるの?友達とのちょっとした賭け事ってやってる気もするけど…。
- 「賭博」って何?
金銭や品物などの財物を賭けて偶然性の要素が含まれる勝負を行い、その勝負の結果によって賭けた財物のやりとりをおこなう行為。
- 「賭博罪」が成立するには?
賭博罪が成立するためには当事者双方が危険を負担すること、つまり、当事者双方が損をするリスクを負うものであることを要します。
- 「一時の娯楽に供する物」
判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。また、これらの物を費用を負担させるために金銭を支出させた場合、賭博罪を構成しない(大判大正2年11月19日刑録19輯1253頁)。
これってOK?
Q.結婚式の2次会でビンゴを予定。
Q.ワールドカップ観戦!日本はベスト8入りできるかどうかで白熱し、負けた方がランチを奢ると約束。
Q.競馬や競艇は賭博にならないの?
Q.息子がテストで10位以内に入ったらPS3を買うと約束した父。これってOK?
このあたりのFAQを書いておこうか。
参考URL
http://yokoteoffice.blog130.fc2.com/blog-entry-40.html
http://www.principleconsulting.co.jp/tools/Shigototo_Shokubano_Compliance_090811.pdf